オーストラリア非居住者に対する不動産取得の規制
諸外国と同様に、オーストラリアにも海外からの非居住者による
不動産投資の規制が連邦法の基に存在します。外資審議委員会
(FIRB)が個々の投資案件を審査し、許認可業務を取り扱っています。
違反した場合の罰則金は厳しく、個人の場合最高5万ドル、法人の
場合25万ドルで、一度違反をすると将来に渡って不動産投資が制限
されることになります。
永住権保持者にはFIRBの申請が免除されますが、それ以外のヴィザ
保持者は事前に諸条件をチェックする必要があります。ヴィザの種類に
ついては法律が頻繁に変わりますので、専門家による最新の情報を基
に検討する必要があります。
現在、日本の投資家の方々が購入できる一般条件としては下記の
通りです。(実際の購入時には個々に条件が違いますので事前に
当方までご相談ください。)
* 更地、或いは古い家付きの土地を購入し、改築、増築の ために
購入価格の1/2以上の資金を投入する場合。
* 更地を購入しその土地に新築物件を建築する場合。
* 法人が当地に駐在する重役の居住用として購入、または18歳以上
の学生ヴィザ保持者が12ヶ月以上滞在する為の住宅として購入
する場合、オーストラリアから出国する際に売却するという条件の
もとに事前の申請が通常許可されます。
* 新築物件の購入は、1件の開発戸数が複数戸の場合(例えば30戸
のユニット)開発業者が事前にFIRBへ 申請することにより半数
(この場合15戸)までは海外資本が購入することが出来ます。