購入方法と手続き   

購入方法
     
  当地では通常不動産を購入する場合、まず自分で新聞、雑誌などで
  購入候補の物件を探します。興味を引いた物件があれば取り扱ってる
  不動産エージェントに連絡をとります。
  または、ホームオープン日に出かけ建物内部などチェックします。
  気に入った物件であれば売主エージェントと交渉します。
  
  日本人のお客様の場合、現地の事情に詳しい不動産業者に物件の
  リサーチ、購入代行を依頼することも出来ます。
  本人が直接交渉しても、購入を不動産エージェントに依頼しても、
  エージェントの不動産手数料は売主側から支払われます。

  購入代行を依頼した不動産エージェントに案内料、通訳料、相談料
  として支払う以外にエージェント不動産手数料を支払う必要は
  ありません。売主側のエージェントと手数料をシェア-致します。
     
  一般的に当地の不動産業者は、売主の代理人として、自社の立場
  する地域の売主から販売代理権を取得し、売主の希望価格で売却
  することに力を入れております。    
  
  (購入代理人契約)
  日本人が購入者の場合、購入者側に立場に立つ信頼できる不動産
  業者を、購入代理人として選び、物件の選択、調査、価格交渉等に
  あたらせる事もで来ます。この場合、購入代理人になるエージェントは
  買主から手数料を受け取り、売主側の手数料は受け取れません。   

  

 
購入の手続き  

  A) 希望物件の特定       
  
  B)購入希望価格のオファー&カウンターオファー  
  
  C)売買希望金額の一致  
  
  D)手付金支払い(通常10%)トラストアカウント  
  
  E)セットルメント事務所にて21−28日後残額支払い
    (最長60日後)
  
  F)  建物引渡し
                                                  

購入時の諸費用

  @セットルメント費用

     UP TO $25,000   $235.40

  $25,001 TO $150,000   $235.40 PLUS 0.264% OF ANY 
              AMOUNT IN EXCESS OF $25,000 

  $150,001  TO  $500,000     $572.00  PLUS 0.22% OF ANY 
             AMOUNT IN EXCESS OF $150,000

  $500,001 TO $1,000,000 $1,357.40 PLUS 0.165% OF ANY 
             AMOUNT IN EXCESS OF $500,000

  OVER  $1,000,000   $2,198.90 PLUS 0.11% OF ANY 
             AMOUNT IN EXCESS OF $1,000,000
 
   ☆ 購入住宅がSTRATA TITLEの場合$60.50追加

    (計算例) $180,000の物件のセットルメント費用

    $572.00+($180,000−$150,000=$30,000 X 0.22%=$66)
    =$638.00



  A土地登記費用           

        UP  to   $85,000       $70        

     $85,001  to  $120,000       $80      

    $120,001  to  $200,000       $100  

    $200,001  &   above          $120   plus an extra $20                                    


  B印紙税

        up  to   $80,000        1.95%

  $80,001  to   $100,000        $1,500   plus 2.85% of excess   

  $100,001  to   $250,000      $2,130   plus 3.70% of excess      

  $250,001  to   $500,000      $7,680   plus 4.55% of excess 

    $500,001  &   above        $19,055  plus 4.85% of excess


  (印紙税計算例) $180,000の物件の印紙税

    $2,130 +($180,000−$100,000=$80,000 x 3.70%=$2,960)
     = $5,090 



  C不動産業者手数料
 
 ケース 1  購入者が売主側不動産業者と直接交渉する場合は、
          売主側不動産業者への手数料は不要です。

 ケース 2. 購入者が購入代理人として特定の不動産業者を指名
         した場合は、事前にその業者との間に契約書を交わし、
         提供を受ける業務、手数料等を記載します。手数料は、
         購入する物件の種類、価格、提供する業務内容等に
         より異なりますので、詳細は弊社までお問い合わせ
         ください。